1.告知義務者は「被保険者or契約者」で、保険会社が告知を求めた事項について、告知書にありのままを記入いただく。
口頭のみでの受付は不可。



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2.告知内容は保険会社が危険度を判断する要素となる重要な事項で、その主なものは被保険者(または契約者)の職業・健康状態・過去傷病歴・身体の障害状態等で具体的には告知書に質問事項として記載してある。


3.保険金給付金の支払事由発生後「告知義務違反により契約を解除」した場合、支払事由等と告知義務違反の事実との間に「因果関係が無い」と契約者が証明した場合でも、保険会社は保険金等を支払わない。


4.告知義務違反によって契約を解除した場合、解約返戻金に代えて「既払込保険料」を全額返還する。


5.解約が契約日または復活日から「1年継続」した場合、または告知義務違反を知り「1ヶ月」経過した場合は契約を解除できない。


6.お客様に対し「告知義務違反をしても
2年経過すれば契約は解除されないので、正しい告知をする必要はありません」等と説明することは、お客様に有利な助言であり行ってもかまわない。



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